規約

 「グリーン連合」規約

2015年6月5日制定

(名称)
第1条 本会は、グリーン連合(英語名:GREEN ALIANCE Japan)と称する。

(目的)
第2条 本会は、広く日本の環境活動に関わる市民団体が連合し、環境活動に関わる市民団体の組織行動力を強化するとともに、政府、自治体、企業、メディア、市民社会等に対しての社会的影響力を高めることによって、民主的で公正な持続可能な社会を築くことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 持続可能な社会への転換を促す政策の検討及び社会提案。
(2) 市民環境団体共通の組織基盤強化のための提言及び実現に向けての働きかけ。
(3) 市民環境団体の政策提言活動力の向上支援。
(4) 独自の調査と分析に基づく市民版環境白書の発行などの情報発信。
(5) 市民環境団体の全国集会の開催及び国際交流。
(6) 環境問題に取り組む政策決定者、メディア記者、事業者、研究者等との情報交流と共有。
(7) 環境問題以外の社会分野において活動し、持続可能な社会構築をめざしている市民団体及びそのネットワーク団体との情報共有と連携活動。
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する市民団体を会員として構成する。
2 会員は、別に定める会費を支払わなければならない。

(入会及び退会等)
第5条 本会に入会しようとする団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
2退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
3会員である団体が解散したとき、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
4 会員が本会の会則に定める規定に違反した場合、または、本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合には、幹事会の議決を持って除名することができる。

(サポーター)
第6条 個人として本会の目的に賛同し支援する者は、サポーターになることができる。
2 サポーターは、別に定めるサポーター会費を支払わなければならない。
3 サポーターは、総会の議決権を有しない。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)幹事 15人以上30人以内
(2)監事  1人以上2人以内
2 幹事のうち、若干名を代表幹事とする。

(役員の選出等)
第8条 役員は、総会において会員団体の中からその構成する個人を選出する。
2 代表幹事は、幹事会において幹事の互選とする。
3 監事は、幹事又は本会の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第9条 代表幹事は、本会を代表し、その会務を統括する。
2 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
3 監事は、本会の事業、財務を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残任期間とする。
3 総会で後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

(顧問)
第11条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の目的に賛同する個人で、環境活動、市民活動に豊富な経験を持つ者とし、会の活動に必要な支援をする。
3 顧問は、幹事会で人選し、代表幹事が委嘱する。
4 顧問は幹事会に出席できる。ただし議決には参加しないものとする。

(アドバイザー)
第12条 本会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の目的に賛同する個人で、持続可能な社会づくりに関する専門的な知識や経験を持つ者とし、会の活動に指導、助言をする。
3 アドバイザーは、幹事会で人選し、代表幹事が委嘱する。

(総会)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 通常総会は、年度毎に1回開催する。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 幹事会が必要と認め、代表幹事に招集の請求をしたとき。
(2) 監査の結果、この会の業務及び財政の管理に関して不正行為があり、監事が総会の招集が必要と判断したとき
(3) 会員の1/3以上から、総会に付議すべき事項を示して代表幹事に招集の請求をしたとき
5 次の各号に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の改正に関すること
(2) 事業報告及び決算に関すること
(3) 事業計画及び予算に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) 解散
(6) その他、幹事会が総会に付議すべきとして議決した事項
6 総会は会員総数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、事前に委任状を提出した者は出席とみなす。
7 総会の議決は、出席した会員の合意を基本とする。ただしやむを得ず総員の合意をえられない場合は、出席した会員の過半数の同意を持って議決する。会員は、書面またはインターネット等を用いて表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

(幹事会)
第14条 幹事会は幹事をもって構成する。
2 監事は幹事会に出席し、意見を述べることができる。
3 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
4 次の各号に掲げる事項は幹事会の議決を経なければならない。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業の執行に関すること
(3) その他本会の運営に関する必要な事項
5 幹事会は幹事総数の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし、インターネット電話サービス等を用いた参加も出席とみなす。
6 幹事会の議決は、出席した幹事総員の合意を基本とする。ただしやむを得ず総員の合意をえられない場合は、出席した幹事の過半数の同意を持って議決する。
7 緊急の議決を必要とする案件が生じた場合には、代表幹事は全幹事の同意の上、インターネット等を用いて議決することができる。
8 幹事会で審議した事項は、幹事会はすべての会員に報告する。

(部会)
第15条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、幹事会の承認を得て、部会を設けることができる。
2 部会長は、部会において選任する。
3 部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。

(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は代表幹事が幹事会の承認を得て、幹事の中から指定する。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会においてこれを定める。

附 則
1 この会則は、2015年6月5日から施行する。
2 本会の設立当初の会員は、第4条第1項及び第5条第1項の規定にかかわらず、設立準備段階の賛同団体の中で、本会に入会を希望するものとする。
3 設立時の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、2017年度の通常総会までとする。
4 本会の設立当初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、設立の日から2016年3月31日までとする