第六次環境基本計画案に対する意見「環境政策にもっと市民の意見の反映を!」

第六次環境基本計画案に対する意見「環境政策にもっと市民の意見の反映を!」

グリーン連合では、第六次環境基本計画案の意見募集(パブコメ)に対して以下の意見を公表し、提出しました。

環境政策にもっと市民の意見の反映を!

グリーン連合
2024年4月9日

環境やエネルギーに係る政策は、私たち市民の暮らしに直結する政策です。そのため、1992年6月に開催された国連環境・開発会議(地球サミット)において全会一致で採択された「リオ宣言」の第10原則には、「環境問題は、それぞれのレベルで、関心のあるすべての市民が参加することにより最も適切に扱われる。」旨明記されています。

また、この原則を条約にした「オーフス条約」では、環境に関する情報へのアクセス、意思決定における市民参画、司法へのアクセスへの権利が保証されています。(残念ながら日本はいまだに締約国になっていません。)

にもかかわらず、わが国では、従来から環境やエネルギー分野の多くの政策が、政府と特定の専門家・業界関係者により決定されてきた経緯があることから、私たち市民団体は、偏った政策形成過程の改善と、真の市民参画の必要性について要望を重ねてきました。

しかし、わが国では「参加」が権利であるという認識が希薄なことから、この分野における政策形成過程への市民の関与はいまだ不十分な状況にあり、特に最近はその傾向に拍車がかかり、環境政策の停滞を招いています。

その一例として、市民参加の進むEUでは、温室効果ガスの域内排出を2040年までに1990年比で90%削減することを発表するなど、世界は脱炭素に向けた動きを加速しています。しかし、パリ協定と整合性のない日本政府の現在の削減目標は、今後も国際的批判を浴び続けるだけでなく、地方自治体や企業、市民社会に対して間違ったメッセージを送ることとなり、その取組を大幅に遅らせ、気候危機を止めることを不可能にします。これは正しい情報が提供されていない一例です。

また、電力自由化の中でも電力市場を寡占している大手電力会社が持つ既設の原発や石炭火力発電所を維持するために、国民が知らない間に、政府と関係者の間だけで議論が進み、気候変動に逆行するような様々なエネルギー政策が決定されてきています。これは適切な市民の参画が行われていない一例です。

気候変動や原発を含むエネルギー、化学物質やプラスチック問題などは、すべて私たち市民の暮らしと密接に関わる問題であり、政策の影響を直接受けるのも私たち市民です。また現場での異変をいち早く察知できるのも私たち市民です。

そうした現場からの情報をもとに政策形成過程に市民が参加することで、政策の信頼性は増し、提案が多様化することでより良い政策の選択の幅が広がるだけでなく、政策の普及・実施段階での協力も得やすくなり、実効性が高まることも期待できます。

にもかかわらず、現在議論が進められている第六次環境基本計画案の中でも「政策決定過程への国民参画とそのための政策コミュニケーション、その成果の可視化が必要」(p.46)とし、その際の情報手段については書かれているものの、「自主的・積極的な活動を」(p.46)ということで、政策形成過程への市民の参加の仕組みについては全く触れられていません。またこれまでの環境政策でその成果の可視化がされたことはほとんどない中で、また政策の成果が出るには長い時間がかかる中で、どう成果を可視化していくのか不明です。

このように、環境政策形成過程での市民参画やそのための情報アクセスが不十分である状況は、国際社会の一員である日本として恥ずべき実態であり、少なくとも先進国において確立されたルールにも反することから、早急の改善を強く求めるものであり、少なくとも、今回の環境基本計画では、その仕組みについて明記することを期待します。

【参考】

〇1992年6月にリオで開催された「国連環境・開発会議」(地球サミット)において全会一致で採択された「リオ宣言」の第10原則

『環境問題は、それぞれのレベルで、関心のあるすべての市民が参加することにより最も適切に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意思決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加を促進し、かつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む手法及び行政手続きへの効果的なアクセスが与えられなければならない。』

〇「オーフス条約」(正式名称:環境問題における情報アクセス、意思決定への市民参加及び司法へのアクセスに関する条約」)の第1 目的

『現在及び将来の世代のすべての人々が、健康と福利に適した環境のもとで生きる権利の 保護に貢献するため、締約国はこの条約の規定にしたがって、環境に関する、情報への アクセス、意思決定における公衆参画、司法へのアクセスへの権利を保証する。』